リネット 法人向けパソコン等の回収(東京都内限定) ▶ 法律について
廃棄物処理法違反ではありませんか?
ご注意ください
基準を外れた処理等をした場合、最高で
懲役5年・罰金3億円に処されます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」では、“事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理する”という基本的原則があります。(廃掃法第11条)
事業活動で使用し、廃棄となったパソコン等の小型家電は、法律により産業廃棄物に該当します。 産業廃棄物は量の多少にかかわらず、排出事業者が、責任をもって保管・運搬・処分をしなければなりません。また、その際には法令に基づく処理基準を守る必要があります。(廃掃法第12条)
もし、基準を外れた処理等をした場合は、法人に対しては最高3億円以下の罰金、代表者や従業員は最高5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金等の行政処分が科せられます。
無許可業者は利用しないでください。
重大な犯罪です!
産業廃棄物を不適正な事業者に処理委託すると、排出事業者の責任が問われます。 廃棄物は古物商の許可では回収できません。また、廃棄物を中古品と偽って取引を行うこともできません。
罰則規定の例(参考:廃棄物処理法 第25条から第34条)
罰則 | 条件 | 根拠条文 |
---|---|---|
5年以下の懲役若しくは、 1000万円の罰金 またはこの併科 ※法人については 3億円以下の罰金 |
不法投棄 (未遂含む)、 無許可営業など |
法25条、 32条 |
5年以下の懲役若しくは、 1000万円の罰金 またはこの併科 |
無許可業者への 委託など |
法25条 |
3年以下の懲役若しくは、 300万円以下の罰金 またはこの併科 |
契約書 作成義務違反、 認可証の添付漏れ・ 5年義務違反など |
法26条 |
6ヶ月以下の 懲役若しくは、 50万円以下の罰金 |
マニフェスト伝票の 記載・ 交付義務違反・ 5年保存義務違反など |
法29条 |
30万円以下の罰金 | 特別管理 産業廃棄物 管理責任者設置 義務違反など |
法30条、 31条 |
リネットジャパンの
「法人向け回収プログラム」3つの特長
この事業は、東京都のモデル事業としてスタートし、2018年より東京都知事から再生利用指定を受け本格実施へ移行しました。
小型家電には、鉄、貴金属、レアメタルといった有用な金属がたくさん含まれており、リサイクルが可能な貴重な資源です。これらは、都市にある鉱山という意味で「都市鉱山」といわれています。この貴重な資源をもっと有効に活用するために「小型家電リサイクル法」が誕生しました。 リネットジャパンは、宅配便で使用済小型家電を回収出来る国内唯一の事業者です。
このマークは国の認定を受けたリサイクル事業者しか使用できません。
企業は使用済小型家電を適正な事業者に責任を持って引き渡す必要があります。国の認定を受けたリネットジャパンなら、回収からリサイクルまでの間、盗難対策や情報漏えい対策を講じているので、安心して引き渡すことが可能です。これらの対策については、国の厳格な審査を受けて実施されています。
企業情報が含まれる機器はセキュリティエリアで管理します。